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- 消費税、及び実費(収入印紙代、郵券代、交通費、戸籍等取得費用その他の実費)は別途ご負担いただきます。
第1 民事事件一般 (基本型)
1.基本的な考え方
着手金及び報酬金は、原則として依頼者が得る経済的利益を基準として算定します。
2.着手金
| 経済的利益の額 |
着手金 |
| 300万円以下 |
経済的利益の8% |
| 300万円超〜3,000万円以下 |
経済的利益の5%+9万円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 |
経済的利益の3%+69万円 |
| 3億円超 |
経済的利益の2%+369万円 |
3.報酬金
| 経済的利益の額 |
報酬金 |
| 300万円以下 |
経済的利益の16% |
| 300万円超〜3,000万円以下 |
経済的利益の10%+18万円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 |
経済的利益の6%+138万円 |
| 3億円超 |
経済的利益の4%+738万円 |
4.最低基準額
上記計算による金額が少額となる場合でも、最低着手金を以下のとおりとします。
| 事件の種類 |
最低着手金 |
| 交渉事件 |
20万円 |
| 調停事件 |
30万円 |
| 訴訟事件 |
30万円 |
5.ご留意事項
- 解雇事件、行政事件その他経済的利益の算定が困難な事件については、原則として経済的利益を800万円とみなして算定します。
- 事案の難易度、複雑性、当事者数、紛争地、担当弁護士数その他の事情により、費用が増減する場合があります。
- 着手金については、ご依頼者様の経済状況等に応じて、合理的な範囲で分割払いに対応できる場合があります。
第2 債務整理事件
1.自己破産・免責申立て(※1)
| 項目 |
費用 |
備考 |
| 着手金 |
30万円 |
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| 40万円 |
少額管財事件の場合(※2) |
| 報酬金 |
なし |
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- 自己破産については法テラスの民事法律扶助制度もご利用いただけます。
- 別途、裁判所への予納金20万円が必要です。
2.個人再生
| 項目 |
費用 |
備考 |
| 着手金 |
30万円 |
|
| 40万円 |
住宅ローン特則を利用する場合 |
| 報酬金 |
なし |
|
3.任意整理
| 項目 |
費用 |
| 着手金 |
債権者1社あたり2万円 |
| 報酬金 |
債権者1社あたり2万円 |
第3 離婚事件
1.離婚調停・離婚訴訟
(1) 着手金
| 内容 |
金額 |
| 離婚調停(離婚・財産分与・慰謝料を含む) |
30万円 |
| 親権又は養育費が争点となる場合 |
+10万円 |
| 婚姻費用分担が争点となる場合 |
+5万円 |
| 面会交流が争点となる場合 |
+5万円 |
| 離婚訴訟へ移行した場合 |
+30万円 |
(2) 報酬金
| 内容 |
金額 |
| 基本報酬 ※ |
30万円 |
| 親権又は養育費を定めた場合 |
+20万円 |
| 婚姻費用を定めた場合 |
+10万円 |
| 面会交流を定めた場合 |
+10万円 |
- 慰謝料・財産分与等に関し、経済的利益がある場合は、
上記報酬金に加え、一般民事事件の報酬基準(第1)による報酬金を算定します。経済的利益については、以下の表のとおりです。
| 事件類型 |
依頼者の立場 |
経済的利益 |
| 慰謝料請求事件 |
請求する側 |
実際に取得した金額 |
| 被請求者側 |
請求額から実際の支払額を差し引いた金額 |
| 財産分与事件 |
請求する側 |
実際に取得した財産又は金額 |
| 被請求者側 |
分与対象財産の総額から、実際に相手方へ交付した財産又は金額を差し引いた額 |
2.婚姻費用分担調停・審判(離婚事件とは別に受任する場合)
| 項目 |
費用 |
| 着手金 |
30万円 |
| 報酬金 |
認定された婚姻費用2年分の15% |
3.面会交流調停・審判(離婚事件とは別に受任する場合)
第4 家事事件に関する各種申立て
1.対象例
- 親子関係に関する調停・審判・訴訟
- 成年後見開始申立て
- 保佐・補助開始申立て
- 相続財産清算人選任申立て
- 不在者財産管理人選任申立て
- 特別代理人選任申立て
- その他の家事事件に関する各種申立て
| 項目 |
費用 |
| 着手金 |
30万円〜 |
| 報酬金 |
30万円〜 |
- 事件の内容、難易度、調査の範囲等により費用は異なります。
- 相続財産清算人選任申立て等については、別途裁判所が定める予納金等が必要となる場合があります。
第5 交通事故事件
| 項目 |
内容 |
| 一般の場合 |
第1の一般民事事件の報酬基準により算定します。 |
弁護士費用特約 利用の場合 |
各保険会社との協定に基づくLAC基準(弁護士費用保険制度)により算定します。 |
- 弁護士費用特約について
- 自動車保険等に弁護士費用特約が付帯されている場合、多くのケースでご依頼者様の自己負担なくご依頼いただけます。
第6 その他
1.公正証書遺言の作成
- 遺言内容が複雑な場合は別途協議させていただきます。
2.遺言執行
| 相続財産の額(経済的利益) |
費用 |
| 300万円以下 |
30万円 |
| 300万円超〜3,000万円以下 |
経済的利益の2%+24万円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 |
経済的利益の1%+54万円 |
| 3億円超 |
経済的利益の0.5%+204万円 |
- 遺産の内容や相続人間の関係等に複雑な事情がある場合は別途協議とします。
- 遺言執行に伴い訴訟等が必要となった場合は、第1の一般民事事件の報酬基準を適用します。
3.契約締結交渉
(1) 着手金
| 経済的利益の額 |
着手金 |
| 300万円以下 |
経済的利益の2% |
| 300万円超〜3,000万円以下 |
経済的利益の1%+3万円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 |
経済的利益の0.5%+18万円 |
| 3億円超 |
経済的利益の0.3%+78万円 |
(2) 報酬金
| 経済的利益の額 |
着手金 |
| 300万円以下 |
経済的利益の4% |
| 300万円超〜3,000万円以下 |
経済的利益の2%+6万円 |
| 3,000万円超〜3億円以下 |
経済的利益の1%+36万円 |
| 3億円超 |
経済的利益の0.6%+156万円 |
4.内容証明郵便の作成
| 内容 |
費用 |
| 文面作成のみ(本人名義で発送) |
3万円 |
| 弁護士名で発送(事件受任なし) |
6万円 |
- 内容証明郵便発送後に交渉、調停、訴訟等が必要となる場合は、別途委任契約が必要となります。
第7 共通のご案内
- 上記費用は標準的な基準です。
- 事案の難易度、緊急性、争点の数、当事者数その他の事情により増減する場合があります。
- 実際の費用については、ご相談時に事案の内容をお伺いした上でご説明いたします。
- 着手金の分割払いについては、ご相談ください。
- 上記に記載のない事件については、個別に弁護士までご相談ください。
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